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相続した不動産の売却

鹿児島市で相続した家・土地を売るには

相続した実家や土地を売るときは、「名義」「相続人全員の合意」「税金」の3つを、先に確認しておくと安心です。このページでは、売却までの大まかな流れと、知っておきたい制度をまとめました。

まず確認したい3つのこと

相続登記は、義務になっています

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に申請する必要があります。正当な理由がなく怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。

制度が始まる前に相続した不動産も対象で、令和9年3月31日までに登記する必要があります。(法務省のページ、2026年10月3日確認)

売却までの、一般的な流れ

  1. 相続人と、相続する財産を確認する
  2. 遺産分割協議で、誰が不動産を取得するかを決める
  3. 相続登記をする(司法書士に依頼する方法もあります)
  4. 不動産会社に査定を依頼し、売り方と価格を決める
  5. 売買契約を結び、決済・お引き渡しをする

空き家を売ったときの、3,000万円の特別控除

相続した空き家(と、その敷地)を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。国税庁のページには、次のような主な要件が書かれています(2026年10月3日確認)。

このほかにも要件があります。使えるかどうかは、税務署か税理士にご確認ください。

こんなときは、早めにご相談ください

手続きが複雑な場合は、提携の専門家(司法書士・税理士・弁護士など)と連携して、進め方をご案内します。

参考にした公的情報

このページは、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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